介護が必要な親を放置したらどうなる?扶養義務と「保護責任者遺棄罪」をやさしく解説

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高齢の親に介護が必要になったとき、
「自分にはもう無理かもしれない」
「距離を置いたら、法律的に問題になるのでは?」
そんな不安を感じる人は少なくありません。
結論から言うと、
状況によっては法的責任が問われる可能性はありますが、
“介護できない=すぐ逮捕”というわけではありません。
この記事では、
- 子どもにどんな義務があるのか
- どこからが「放置」と見なされるのか
- 無理なときに、どう対応すればよいのか
を、できるだけわかりやすく整理します。
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子どもには「扶養義務」があるとされています
日本の民法では、親子には扶養義務があると定められています(民法877条)。
ここで言う扶養義務とは、
- 必ず同居して介護をする
- 仕事を辞めて世話をする
といったことを強制するものではありません。
実際には、
- 生活費や介護費用の一部を負担する
- 介護サービスや施設利用を手配する
といった形でも、扶養義務を果たしていると判断されることがあります。
つまり、
「自分で全部やらないといけない」わけではない、
という点はとても大切です。
放置が問題になるのは、どんな場合?
注意が必要なのは、
親が明らかに助けを必要としている状態なのに、
- 何の支援もせず
- 連絡も取らず
- 生活が成り立たない状態を放置する
といったケースです。
このような場合、刑法の
「保護責任者遺棄罪」
に該当する可能性があります。
保護責任者遺棄罪とは?
簡単に言うと、
自力で生活できない人を、
保護する立場にある人が、
正当な理由なく見捨てること
を罰する法律です。
刑罰の目安
- 懲役3か月以上5年以下
- 放置の結果、死亡やけがが起きた場合は、さらに重くなることもあります
ただしこれは、
悪質性が高い場合に問題になるケースがほとんどです。
「介護をしない=犯罪」ではありません
ここが一番誤解されやすいポイントです。
次のような場合は、
すぐに罪に問われることは通常ありません。
- 介護施設や訪問介護を利用している
- 経済的にできる範囲で支援している
- 自分の健康や生活を守るため、直接介護はできないが、行政につないでいる
つまり、
「放置」と「役割を変えた支援」はまったく別です。
無理をして共倒れになることは、
法律も社会も望んでいません。
介護がつらい・難しいときの現実的な選択肢
介護に正解はありません。
一人で抱え込まないことが何より大切です。
① 兄弟姉妹で分担する
扶養義務は、特定の一人だけに集中するものではありません。
② 家庭裁判所で話し合いを整理する
話し合いが難しい場合は、
第三者を入れて負担の分け方を決めることもできます。
③ 介護サービス・施設を使う
「家で介護しない=冷たい」わけではありません。
安全と継続性を考えた選択です。
④ 専門家に相談する
法律や手続きが不安な場合は、
弁護士・行政書士・地域包括支援センターなどに相談しましょう。
まとめ:大切なのは「見捨てない姿勢」
- 親を完全に放置すれば、法的責任が問われる可能性はある
- ただし、介護の形は一つではない
- 支援の方法を変えることは「放棄」ではない
介護は、
「できる範囲で、つながりを保つこと」
が法律的にも、現実的にも重要です。
つらいと感じた時点で、
もう一人で抱える段階は終わっています。


